Lesson7-3 サロン開業時に必要な届出

全ての業種で必要な届出

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サロン開業時に、どの業種を選んでも共通して必要になる役所への届出は以下2点になります。

  • 個人事業の開業届出書 『届出先_税務署』

フリーランス、個人事業主の所得が生じる事業を開始したときに、税務署に「個人事業の開業届書」を提出します。国に事業を開始したことを伝えるためです。届出は原則として開業1ヵ月以内であるが、特に罰則がないため、1ヵ月以降に提出される人が多いのが現状です。

  • 確定申告 『届出先_税務署』

税金を納付(または還付)するために、前年1年間(1月1日から12月31日)の収入や各種控除の書類を、翌年2月から3月にかけて、税務署に提出して手続きを行います。また、事業による所得の確定申告方法には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、どちらにするかで必要な書類は異なります。

「青色申告」の方が税金面での優遇は受けられますが、自分で申告するには簿記の知識や会計ソフトが使える方でないと難しいかもしれません。ですから、計算が苦手な方は、税理士などに依頼するのも選択肢の一つです。

業種別で必要な届出

『指圧、マッサージ』

  • 施術所開設届け(国家資格保持者のみ)_申請先=保健所
  • 取得必要な免許_あんまマッサージ指圧師

『食品の製造、販売』

  • 食品営業許可書_申請先=保健所
  • 取得必要な免許_食品衛生責任者

『リサイクルショップ、古本屋、古着屋』

  • 古物商許可申請書_申請先=警察署

『化粧品の製造、販売』

  • 化粧品製造業許可申請書_申請先=都道府県庁
  • 化粧品製造販売業許可申請書_申請先=都道府県庁 (※化粧品を自分で作り販売する場合のみ必要であり、市販品の販売は申請不要)

『美容院、理髪店、まつげエクステ』

  • 開設届出書_申請先=保健所
  • 取得必要な免許_美容師免許

自宅サロンで、女性に人気の高いエステサロンやネイルサロンを開業する際、個人事業の開業届出書以外に必要になる届出や資格はありません。しかし、個々のサロンにおいて、業種や都道府県によって必要な届出や資格は異なりますので、事前にどのような、届出や許認可が必要かを確認してから始めましょう。

Lesson7-3 まとめ

  • フリーランス、個人事業主は所得が生じる事業を開始するとき、税務署に、「個人事業の開業届書」を提出し手続きを行う。
  • 税金を納付(または還付)するために、前年1年間(1月1日から12月31日)の収入や各種控除の書類を、翌年2月から3月にかけて、税務署に提出して手続きを行う。